遺言書作成費用の総額はどのくらい?
金額は、依頼者様のご状況によって、大きく変わってまいります。
費用の項目としましては、以下の種類に分けられます。
当事務所をご利用いただいた場合、以下の費用合計が費用総額になります。
着手金(当事務所が頂戴する料金)
当事務所では、「○○円~(から)」というように、最低料金だけ表示するようなことはしておりません。
下記の着手金にて、下記の業務をすべて行います。
業務内容 | 着手金額 |
---|---|
遺言相談 | 1回あたり10,000円(消費税別) ※ 遺言相談料は、各種遺言書作成サポート業務に着手金に充当されます。 ↓ 例:遺言相談料として10,000円をお支払いいただいた後に「公正証書遺言作成サポート」をご依頼いただいた場合、その着手金は88,000円(消費税別)になります。 |
公正証書遺言作成サポート | 98,000円(消費税別) ※ 割引制度あり(下記参照) |
自筆証書遺言作成サポート | 70,000円(消費税別) |
秘密証書遺言作成サポート | 140,000円(消費税別) |
自筆証書遺言チェック | 30,000円(消費税別) |
遺言執行手続き(相続) | 相続財産総額の3%(消費税別) ※ 遺言書にて私(さいとうあきこ)を遺言執行者に指定されている場合は相続財産総額の2.4%(消費税別) |
遺言書に係わる契約書作成 | 相談内容をお聞きしたうえで、費用をご案内します。 |
当事務所オリジナルの割引制度
夫婦で遺言書!おうえん割引
ご主人様と奥様のお二人様分として公正証書遺言作成サポートをご依頼いただいた場合、通常なら着手金が196,000円(消費税別)のところ、147,000円(消費税別)で承らせていただきます。
お一人様分が半額になる計算です。
当事務所の遺言書によって、より多くのご家族様が安心できる未来を作れますよう、割引制度で応援いたします。
内縁で遺言書!あんしん割引
内縁関係のご主人様と奥様のお二人様分として公正証書遺言作成サポートをご依頼いただいた場合、通常なら着手金が196,000円(消費税別)のところ、147,000円(消費税別)で承らせていただきます。
お一人分が半額になる計算です。
特に内縁関係のご夫妻の場合は、遺言書がないとパートナー様に相続されませんので、当事務所の割引制度を有効にご利用いただき、ご夫妻そろって遺言書を作成されてください。
当事務所の遺言書によって、内縁関係を結ばれている方々が安心して相続できますよう、割引制度で応援いたします。
親子で遺言書!えんまん割引
親御様とお子様が同時に公正証書遺言作成サポートをご依頼いただいた場合、お二人目以降の着手金を半額にて承らせていただきます。
例1)ご本人様(親)とお子様1人(公正証書遺言を合計2つ作成)
通常なら196,000円(消費税別)→
147,000円(消費税別) ★ 49,000円の割引
例2)ご本人様(親)とお子様2人(公正証書遺言を合計3つ作成)
通常なら294,000円(消費税別)→
196,000円(消費税別) ★ 98,000円の割引
分割でのお支払いも可能です
着手金は、原則として依頼時にお支払いいただいておりますが、それが難しい場合は、ご遠慮なくご相談ください。
分割でのお支払いにも対応いたします。
実費費用
間違いのない安心・確実な遺言書を作るには、戸籍関係書類や登記事項証明書等を取得し、事実関係をきっちり調査する必要があります。
これには、役所や法務局に支払う費用が発生します。
その費用額は、「家族関係の複雑さ」や「相続の対象となる不動産の数」などによって変動します。
金額の一例をあげますと、相続人2名、不動産は土地1筆・建物1棟の案件の場合、戸籍と不動産の謄本取得費用の合計は6,600円でした(似た状況でも、個別のご事情次第で費用は変動しますのでご了承ください)。
このほか、出張が必要な調査などがある場合には、それに要する費用を実費にて請求申し上げます。
(公正証書遺言の場合のみ)公証役場にお支払いになる費用
公証役場にお支払いいただく費用は、公正証書遺言の中に入れる財産額や遺言内容などによって、大きく変わってきます。
目安としまして、基本手数料は以下のとおりです。
公正証書にのせる財産の総額 | 基本手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超 200万円以下 | 7,000円 |
200万円超 500万円以下 | 11,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円超 3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円超 1億円以下 | 43,000円 |
1億円超 3億円以下 | 43,000円+財産5,000万円までごとに13,000円を加算 |
3億円超 10億円以下 | 95,000円+財産5,000万円までごとに11,000円を加算 |
10億円超 | 249,000円+財産5,000万円までごとに8,000円を加算 |
これに追加して、用紙代や諸費用として数千円程度が必要となります。
正確な金額は、公証役場での遺言作成手続きに入ったあとでないと判明しませんが、おおよその金額は、対面相談で詳しいお話を伺った後にお答えいたします。
(公正証書遺言の場合のみ)証人手配の費用
公正証書遺言が作成される当日、証人2名が立ち会うことが法律上決められております。
この証人につきましては、一般的にいう「他人」の誰かしらに依頼する必要があります。
大まかに言って、ご家族が証人をつとめることは法律上許されておりません。
頼みやすいのは知人様かと思いますが、知人様に頼むと遺言書の内容を知られてしまいます。
だからといって、まったくの他人に証人を依頼するのも難しいかと思います。
そこで当事務所では、依頼者様において証人2名の候補がいない場合、10,000円にて信頼できる提携の専門家を証人として手配することが可能です。
ご希望の場合はお申し付けください。
なお、証人2名のうちの1名は、私(行政書士さいとうあきこ)がつとめます。
これに対する証人費用は無料です。
疑問は解消しましたか?
上記の回答で疑問が解消しない場合、または当事務所の遺言書サービスに関するご不明な点がお有りの場合は、下記ご連絡先までお気軽にご質問ください。
心をこめて対応させていただきます。