自筆証書遺言の作成・費用

自筆証書遺言の作成・費用

自筆証書遺言とは ~ 自分の手で書く遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、ご自身の手でお書きいただく遺言のことです。
公正証書遺言とは違い、役場で手続きを取る必要はありませんので、思い立ったその日に作ることができます。

ただし、安全性・確実性は公正証書遺言に劣ります
そして、法的に有効な自筆証書遺言にするには、しっかりとした準備・調査・知識が必要です。

自筆証書遺言はこのような方におすすめ

  • 遺言書を早く作ることを優先したい方
  • 誰にも知られずに遺言書を作りたい方
  • ご自身の手で遺言書を書かれたい方

自筆証書遺言の利点

1.すばやく遺言書を作成することができます

自筆証書遺言は、公証役場の手続きが必要ありません。
その手続きの時間分、早く作ることができます。

2.遺言書の内容を秘密にしておくことができます

自筆証書遺言は特に手続きを必要とするものではありませんので、ご自身でお書きいただくことだけで完成します。
そのため、遺言書の内容をご自身だけの秘密にしておくことが可能です。

3.簡単に書き直すことができます

遺言書の内容を変更する必要がある場合、自筆証書遺言なら、その場ですぐに書き直すことができます。

4.公証役場の手続き費用がかかりません

公正証書遺言なら公証役場にお支払いただく費用が発生しますが、自筆証書遺言ならその費用は発生しません。

自筆証書遺言の欠点

1.形式不備や内容不明確で無効になる場合があります(一般的には)

自筆証書遺言の場合、法律で決められた形式と違っていたり、内容が不明確であったりすると、無効になる恐れがあります。
特に、内容不明確については、ご自身ではお気づきになりにくいと思います。

ただしこれは一般的なお話であり、当事務所をご利用いただいた場合は、自筆証書遺言が無効にならないように、しっかりサポートいたします。

2.紛失したり変造されたりする恐れがあります

公正証書遺言の場合、その原本は公証役場で保管されることになっています。
それに対して、自筆証書遺言は、ご自身でご保管いただく必要があります。
そのため、うっかり紛失してしまったり、知らないところで変造されてしまう恐れがあります。

なお、費用はかかりますが、銀行の貸金庫に保管する方法をお取りいただくと、この点は解消できます。

3.家庭裁判所の検認手続きが必要になります

検認とは、遺言書を遺された方がお亡くなりになったあとに、その遺言書の変造等を防止するために、家庭裁判所が遺言書の内容を確認する手続きです。

この手続きを行うには、必要書類もいろいろあり、面倒であることは否めません。
そのため、ご家族様に大きなご負担をかけてしまうことになります。

そして、この手続きにも時間が必要ですので、遺言内容の早期実現を図ることができなくなります。

その点、公正証書遺言なら、この手続きは不要になります。

4.遺言書の存在を家族に見つけてもらえない可能性があります

遺言書の存在を秘密にしていたり、遺言書をわかりにくいところにしまってあったりした場合、お亡くなりになられたあと、遺言書の存在をご家族様に見つけてもらえない可能性があります。

なお、公正証書遺言なら、公証役場の検索・照会システムにて、ご家族様が公正証書遺言の有無を確認することができます(生前は遺言をされたご本人様以外はこのシステムを利用することができません)。

5.文字が書けない状態の場合は作成できません

お身体が不自由等のご事情で文字がお書きになれない場合、自筆証書遺言を作ることができません。
法律上、ご自身のお手でお書きいただかないと、有効な遺言書になりません。

なお、公正証書遺言なら、手話や筆談にて作成可能です。

公正証書遺言もご検討ください

遺言公正証書

上記のとおり、自筆証書遺言には欠点が多いです。

そのため、今すぐ遺言書を作らないといけないご事情がある場合以外は、公正証書遺言の作成をおすすめいたします。
公正証書遺言のほうが安心・安全・確実であり、その他のメリットも大きいです。

ご家族様にとっても、間違いなく公正証書遺言のほうが助かります。

⇒ 公正証書遺言のご案内はこちら

自筆証書遺言作成の流れ

依頼者様個別のご事情による面はありますが、通常は以下の順番で自筆証書遺言を作成しております。

1.初回相談

遺言相談

まずは初回相談にて、あなたのご状況や、遺言書の内容に関するご希望をお伝えください。
また、疑問点やお悩みもこのときにご相談ください。

相談時間に制限を設けておりませんので、思う存分お話ください。
あなたやご家族様にとってベストな形で進めることができるように、知識と熱意を総動員して、最良の回答をさしあげます。

【相談料】1回あたり10,000円(消費税別)
  自筆証書遺言作成サポートをお申込みの場合、相談料は無料になります(着手金に充当)。

■無料の遺言相談に関して

月1回くらいのペースで無料の遺言相談も開催しています
無料遺言相談は、お1人様1時間程度になります。

無料遺言相談の詳細はこちら

無料相談と有料相談の違い

相談の種類 無料相談 有料相談
相談料 無料 1回10000円(税抜)
自筆証書遺言作成サポートをご依頼の場合は無料
日時 月1回程度(主に第4金曜日) 相談者様のご都合を踏まえて決定
時間 1時間程度 無制限
場所 当事務所(東京・新宿) ・当事務所(東京・新宿)
・恵比寿駅近辺
・ご希望の場所への出張相談
お選びいただけます

     遺言相談のご予約・お問合せはこちら     

2.相続人調査・不動産調査

遺言調査

遺言者様に関する戸籍関係書類を取り寄せ、相続人としてどなたがいらっしゃるのかを調査いたします。

もし、ここで思わぬ相続人が出てきたような場合は、相続トラブルを防止するために、遺言の内容を再度ご検討いただくことが安全です。

また、遺言書に正確に記すために、登記事項証明書等の不動産関係書類を取得することによる不動産調査もあわせて行います。

将来の安心のために、これらの調査は非常に重要です。

3.自筆証書遺言の原案作成

自筆証書遺言原案

あなたのご意思と、相続人調査の結果を踏まえて、自筆証書遺言の原案を作成いたします。
その後、その原案をご確認いただきます。

4.自筆証書遺言の清書(ご依頼者様)

公正証書

大切な遺言を書くのに、普通の紙では何か物足りないですね。

そこで、遺言をお書きいただく紙として、上質な和紙をご用意いたします。
そのうえで、当事務所にて作成した原案をご参考いただき、ご依頼者様のお手で遺言書をお書きください(代筆は法律上許されておりません)。

5.重みと風格を飾って 自筆証書遺言 完成

お書きいただいた遺言書に対して、表紙と裏表紙をお付けいたします。
これには、厚めの上質紙を使います。
あなたの大切な遺言書に重みと風格を飾って完成です。

なお当事務所では、自筆証書遺言作成後、いつまでも相談無料等のアフターサービスを行っております。
もし、ご依頼いただいた遺言書について何か困ったことが起こりましたら、ご遠慮なくご相談ください。

(どなたかとお約束をする場合)契約書作成

どなたかと約束をするような内容については、遺言書単独では有効とはなりません。
別途に契約書を作成されることにより有効となります。
たとえば、以下のような場合です。

  • 財産管理・医療介護・住居施設等の様々な手続きを第三者に任せたい場合
    →「財産管理等の委任契約書」が必要になります
  • 将来 認知症等が発症してしまった場合に第三者に保護・補助してもらいたい場合
    →「任意後見契約書」が必要になります
  • お葬式の取り仕切り、お墓の手続、家財道具の処分等を第三者に任せたい場合
    →「死後事務委任契約書」が必要になります

上記のように、どなたかと約束をされる場合は、その方との合意が必要になります。
この場合は、自筆証書遺言とは別途に、その合意内容を示す契約書を作成いたします(自筆証書遺言作成サポート業務には含まれませんので、別途ご依頼ください)。

自筆証書遺言作成サポートの費用

着手金

70,000円(消費税別)

当事務所では「○○円~(から)」というように、最低料金だけ表示するようなことはしておりません
上記の着手金にて、自筆証書遺言の相談から作成サポートまでのすべてを行います。

遺言書の保管も可能です

当事務所のサービスにて作成された遺言書につきまして、ご自身で保管していただくことにご不安がありましたら、当事務所にてしっかり保管させていただきます。
これにより、紛失してしまったり、相続人となる予定の方などに見つかってしまったりすることを防止できます。

  • 年間10,000円(消費税別)

実費費用

間違いのない安心・確実な遺言書を作るには、戸籍関係書類や登記事項証明書等を取得し、事実関係をきっちり調査する必要があります。
これには、役所や法務局に支払う費用が発生します。
その費用額は、「家族関係の複雑さ」や「相続の対象となる不動産の数」などによって変動します。

金額の一例をあげますと、相続人2名、不動産は土地1筆・建物1棟の案件の場合、戸籍と不動産の謄本取得費用の合計は6,600円でした(似た状況でも、個別のご事情次第で費用は変動しますのでご了承ください)。

このほか、出張が必要な調査などがある場合には、それに要する費用を実費にて請求申し上げます。

自筆証書遺言作成サポートをご依頼いただく「5つのメリット」

自筆証書遺言作成サポートをご依頼いただく「5つのメリット」

1.相談は時間無制限! ご希望に応じて出張相談も可能です!

相談時間無制限

当事務所では、あなたが抱えておられる問題をすべてお話しいただけるように、相談時間は無制限で承っております。
心配なこと、不安に思われていること、疑問に思われていること等、何でも思う存分お話しください。

また、当事務所までの移動が難しい場合は、出張相談にも喜んで対応いたします。
ご希望の場合は、相談申し込み時に、ご希望の場所をお伝えください。

出張相談は、東京、埼玉、神奈川、千葉の範囲となっております。
また、交通費を実費にて頂戴いたします。

2.土曜日・日曜日・祝日にも対応!

土・日・祝日にも対応

初回相談や、ご依頼後の相談につきましては、事前にご予約いただけましたら、土曜日・日曜日・祝日にも対応しております。
平日はご都合がつかない方でも、障害なくご利用いただけます。

3.安心の専門家ネットワークで あなたを全面的に支えます!

安心の専門家ネットワーク

当事務所は、司法書士(不動産手続きの専門家)、税理士(税金の専門家)、社会保険労務士(社会保険・年金関係の専門家)のほか、各方面に強い専門家と提携しております。
遺言や相続に関してお困りのことなら、何でもお話しください。
安心の専門家ネットワークですべて解決できるよう手配いたします。

4.遺言書にはとどまらない 広い範囲でアドバイスできます!

成年後見制度

「成年後見制度」をご存知でしょうか。
成年後見制度とは、老齢などのご事情で判断能力が不十分な方に対して、不動産や預貯金などの財産を管理したり、重要な契約(大きなお金を支払う約束など)を結んだりすることを支援する制度です。

私は東京都行政書士会の成年後見研修(60時間)の認定試験に合格しており、また実務経験も十分にございます。
当方では、成年後見制度を熟知しておりますので、通常の遺言書作成のみにとどまらない、もっと広い範囲でアドバイスをさしあげることが可能です。

5.アフターサービスが充実しています!

アフターサービス

  • ご依頼いただいた遺言書の件なら、いつまでも相談無料
  • 遺言撤回後の新たな遺言書作成サポート着手金5割引
  • 遺言執行の料金2割引

といった、充実したアフターサービスをご利用いただけます。
詳しくはすぐ下の項目に記しています。

遺言書作成後には「3つのアフターサービス」があります

自筆証書遺言作成サポートの「3つのアフターサービス」

遺言書を作成したあとに不測の事態が起こったとしても、どうぞご安心ください。
次の3つの制度で精一杯お助けいたします。
当事務所をご利用いただいた依頼者様には、最後まで責任を持って対応いたします。

「自筆証書遺言 内容チェック」のご依頼には適用されませんのでご注意ください

1.いつまでも無料でご相談いただけます!

いつまでも無料相談

遺言書を作成したあとに困ったことが起こった場合でも、ご依頼いただいた遺言書のことでしたら、期限なく、いつまでも無料でご相談いただけます
「遺言書の作ったときと状況が変わってしまったのですが、どうしたらいいのか‥」というようなときも、あるかもしれません。
そんなときは、いつでもご相談ください。

2.遺言執行の着手金が2割引になります!

遺言執行2割引

遺言執行とは、遺言書を遺された方が亡くなられたあと、その遺言書の内容を実現するための手続きです。

遺言書の中で、その遺言執行を行う者として、私(行政書士さいとうあきこ)をご指定いただいた場合、遺言執行業務の着手金が2割引になります。
遺言を遺される方だけでなく、ご家族様のご負担も軽減します。

3.遺言書を変更(作り直し)される場合、着手金が半額になります!

遺言作り直し半額

一度作成された遺言書でも、事情やお気持ちが変わってしまい、内容を変えたくなることがあるかもしれません。
そのような場合は、前の遺言書を撤回して、新たに作り直すことが可能です。
もし、そのような状況になった場合、半額の着手金にて、再度、遺言書作成サポートをいたします

お申し込みいただけない方

大変恐縮ではございますが、以下に当てはまる方からのお問い合わせ、ご依頼はお受けすることができません

  • 真実を伝えてくださらない方
  • 匿名・偽名・電話番号非通知でお申し込みをされる方
  • ご自身の主張に同意することを強要する方

私は、依頼者様との信頼関係と対話を大切にしております。
何卒ご了承ください。

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