公正証書遺言記載の財産に名義変更があったのですが
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70代の方からのご相談
公正証書遺言に載っている土地と建物の名義を変更することになりました。
土地と建物は長女に相続させる予定でしたが、事情があり、生前にその長女に贈与する内容です。
もし、土地と建物の名義を変更したら、公正証書遺言に載っている内容と違ってきてしまいますが、公正証書遺言を作り直す必要はあるでしょうか?
【回答】行政書士さいとうあきこの見解
特に作り直されなくても、大きな問題はありません。
公正証書遺言に記載されている財産がなくなった場合と同様に考えます。
とはいえ、最新の内容として作り直されることがベストであることは確かです。
その場合は、現状の公正証書遺言の内容から、土地と建物を相続させる旨を削除することになります。
費用は、公証役場にお支払いただく基本手数料として11,000円、用紙代として数千円が必要になります。
それほど難しい手続きではありませんが、ご不安がございましたら、ぜひ私にお任せください。
問題は解決しましたか?
上記の内容では解決しない場合や、「私の場合どうなるの?」と疑問をお持ちの場合は、対面相談にてご事情を詳しくお聞かせいただけますでしょうか。
今お抱えのお悩みを解決し、安心できる未来を作れますよう、一生懸命考えてまいります。