遺言書をあとから書き直されないようにするには?

遺言書をあとから書き直されないようにするには?

個人情報保護のため、個人が特定できる情報は省略・変更しております。

60代の方からのご相談

自分で書いた遺言書があるのですが、あとで誰かに書き換えられないか不安です。
作った遺言書を、あとから書き直されないようにするにはどうすればいいでしょうか?

【回答】行政書士さいとうあきこの見解

せっかく遺言書を作られたのに、あとから誰かに書き換えられたら困りますよね。
あなたのご心配はごもっともなことと思います。
実際、誰かの手によって遺言書の内容を改ざんされることは十分起こり得ます。
遺言書を書き換えられないようにするためには、主に以下の方法があります。
おすすめ度が高い順に記します。

1.公正証書遺言の形式に作り変える

現状、あなたの遺言書は、「自筆証書遺言」の形式で作られています。

自筆証書遺言は、安全性の低い形式です。
あなたがご心配されている「あとから書き直されないか」という点も大きいですし、保管場所がわからなくなり紛失してしまったりする不安もあります。

また、法律によって形式が厳格に決まっているため、せっかくの遺言書が形式不備で無効になってしまう可能性もあります。
そして、ご自身ではお気づきになりにくいのですが、遺言内容が不明確な場合もあります。
その場合、せっかくの遺言書が無効になってしまったり、思いもよらない問題が噴出してくる可能性の潜んだ遺言書になってしまいます。

それらの欠点を解消するためには、今お持ちの自筆証書遺言の内容をもとにして、「公正証書遺言」の形式に作り変える方法が有効です。
公正証書遺言なら、遺言書の原本は公証役場に保管されますので、あなたのご意思を安全に遺すことができますし、無効になることもありません。
この方法がもっとも安心・安全ですし、上記の欠点はすべて解消されますので、一番におすすめします。

2.専門家に保管を依頼

遺言・相続の業務を行っている専門家に遺言書の保管を依頼する方法があります。
もちろん当事務所においても、遺言書をお預かりしております(当事務所の遺言書作成サポートをご利用いただいた方のみご依頼いただけます)。
行政書士には法律で定められた守秘義務もありますので、あなたの秘密が漏れることもありません。
なお、当事務所における遺言書の保管料は、年間10,000円(消費税別)となっております。

3.貸金庫に保管

貸金庫に遺言書を保管してしまえば、誰も書き換えることはできません。
その反面、あなたがお亡くなりになったあと、遺言書を見つけてもらえない可能性もあります。
この場合は、もっとも信頼できる方に、遺言書の保管先を教えておく必要があります。

問題は解決しましたか?

上記の内容では解決しない場合や、「私の場合どうなるの?」と疑問をお持ちの場合は、対面相談にてご事情を詳しくお聞かせいただけますでしょうか。
今お抱えのお悩みを解決し、安心できる未来を作れますよう、一生懸命考えてまいります。

遺言書に関するお問い合わせ・相談ご予約先

行政書士法務サポート東京電話番号

 スマートフォンの方は、上の電話番号をタップしてください。
当事務所に電話がつながります。

メールフォーム

      メールフォームはこちら    
365日・24時間受付

電話の受付時間外の場合、
または「電話では話しにくいので‥」という方は、
メールフォームをご利用ください。

行政書士法務サポート東京
東京都渋谷区代々木1-30-14 天翔代々木ANNEXビル405号室