妻に財産の100%を遺したいです

妻に財産の100%を遺したいです

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50代の方からのご相談

死後、妻に財産の100%を残したいのですが、どうしたら良いでしょうか?
私たちに子供はいません。
私の両親はすでに死亡しています。
異母弟が1人います。

【回答】行政書士さいとうあきこの見解

「あとに残される妻(夫)の生活を考えて、すべての財産を妻(夫)に遺してあげたい」このように思われる方は多いのではないでしょうか。

今回のご相談のケースでは、法律の規定によって相続される場合、相続人は奥さまと異母弟さまとなり、その相続分は、奥さまに4分の3、異母弟さまに4分の1の割合で相続されることになります。

しかしながら、奥様にすべての財産を相続させる旨の遺言書を作られることにより、奥さまに100%の財産を遺すことが可能になります。
遺言の内容は法律よりも優先しますので、あなたのご意思を実現させることが可能になります。
遺言が必要なケースといえますので、必ず遺言書を作成していただきたいと思います。

なお、一般的には、他の相続人の遺留分(最低でももらえる相続分)の問題を考慮します。
しかし、兄弟姉妹にはこの遺留分がありません。
つまり、異母弟さまについては、遺留分はないのです。

そのため、遺言書を作成することで、あなたのご希望どおり、奥さまに100%の財産を遺すことができます。
遺留分の問題もなく、他の相続人から遺留分減殺請求(遺留分を取り返すための請求)を起こされる心配もありませんので、ご安心ください。

問題は解決しましたか?

上記の内容では解決しない場合や、「私の場合どうなるの?」と疑問をお持ちの場合は、対面相談にてご事情を詳しくお聞かせいただけますでしょうか。
今お抱えのお悩みを解決し、安心できる未来を作れますよう、一生懸命考えてまいります。

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