相続権を持っている子に財産を遺したくないです

相続権を持っている子に財産を遺したくないです

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70代の方からのご相談

法律で決められている遺産相続権を、遺言書で変更することは可能なのでしょうか?

私は、遺言書で遺産分配を決めるときに、「この子は相続権がないけど遺産を遺してあげたい」とか、「この子は相続権を持っているけど1円たりとも遺したくない」ということを実現したいと思っています。

【回答】行政書士さいとうあきこの見解

法律の規定とは異なった割合で財産を分けられたいとお考えなのですね。
これまで受けたご相談でも、このようなお話は数多くいただいております。

あなたのご相談のケースでは、以下の2点を検討していくことになります。

  • この子は相続権がないけど遺産を遺してあげたい
  • この子は相続権を持っているけど1円たりとも遺したくない

この2点を分けて検討していきます。

「この子は相続権がないけど遺産を遺してあげたい」について

相続権がない人に財産を遺す場合は、その人に財産を遺す旨を記した遺言書を作成されることが必要になります。

これにより、たとえば、小さい頃から可愛がっている甥御さん、姪御さん、あるいは再婚相手の養子縁組をしていない連れ子さんなどにも財産を遺すことができます。

遺言書の内容は法律の規定よりも優先しますので、遺言書を作成されることによって、あなたのご意思を実現できます。

「この子は相続権を持っているけど1円たりとも遺したくない」について

相続権を持つお子さんに1円たりとも遺さない旨の遺言書を作成されることも一応は可能です。
しかしその場合、そのお子さんが持つ遺留分(最低でももらえる相続分)を侵害している状態になります。

その状態ですと、遺留分を侵害されたお子さんは、他の相続人に対して、遺留分減殺請求(遺留分を取り返すための請求)をし、侵害された財産を引き渡すよう請求することができてしまいます。

このような事態は、あなたにとっても、他の相続人にとっても、避けたいところですよね。

これを避けるためには、財産を遺したくないお子さんの遺留分を侵害しない遺言内容にする必要があります。
遺留分がどの程度なのかは、多くの場合は、法律で決まっている相続分の半分になります。

それとともに、相続人同士で感情的な不満を残さないようにするために、遺言書の中に「どうして相続分に差をつけたのか」の理由を書き添えることが良いでしょう。
これにより、あなたの思いを理解・納得してもらえる可能性があります。

なお、財産を遺したくないお子さんがあなたに対して虐待していたとか、あなたに多大な借金を背負わせたなどの著しい非行があった場合には、その子を相続人から外すよう家庭裁判所に請求することもできます。

これを「廃除」(はいじょ)といいます。

廃除が認められれば、その子は相続権を失うことになり、遺留分すら相続することができなくなりますので、あなたのご意思が実現できます。
これを遺言によってもすることも可能です。

しかし、廃除はなかなか認められるものではないため、財産を遺したくないお子さんに非行があったとしても、過度な期待はされないほうがよろしいかと思います。

また、廃除が認められたとしても、廃除した子の子(あなたにとってのお孫さん)がいらっしゃる場合、そのお孫さんが廃除した子に変わって相続することになります。
その場合、そのお孫さんを廃除することも法律上は可能ですが、実際上はそれが認められるケースはかなり少ないのではないかと思います。

なお、単に気に入らないとか、仲が悪いというような理由では廃除は認められませんので、その点もご注意が必要です。

結論

財産を遺したくないお子さんの遺留分に配慮した財産配分をご検討され、「どうして相続分に差をつけたのか」の理由を書き添えた遺言書を作成されることが無難でしょう。
その際、自筆証書遺言は有効性や安全性が問題となることがあるため、安心・安全な公正証書遺言にされますことをおすすめします。

問題は解決しましたか?

上記の内容では解決しない場合や、「私の場合どうなるの?」と疑問をお持ちの場合は、対面相談にてご事情を詳しくお聞かせいただけますでしょうか。
今お抱えのお悩みを解決し、安心できる未来を作れますよう、一生懸命考えてまいります。

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