家族にどのような割合で相続されるのですか?
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30代の方からのご相談
病気を長く患っているため、万一のときのために遺言書を作りたいと思っています。
家族は父、母、兄なのですが、家族にどのような割合で相続されるのでしょうか?
【回答】行政書士さいとうあきこの見解
いろいろご心配のことも多いかと思います。
みなさまお一人お一人、遺言書を作られるご事情が違いますが、大切なご家族のために、あなたのお気持ちや願いを遺言書という形にされておかれると、ご家族様も安心される面もあると思います。
さて、ご家族に対してどのような割合で相続されるかについては、法律の規定にしたがってわけた場合、あなたの財産は、すべてご両親が相続されることになります。
お兄さまの相続分はありません。
もし、お兄さまに財産をわけたいとお考えでしたら、その内容の遺言書を作ることが必要です。
さらに、お世話になっている人など財産をわけたいと思っている方がいらっしゃいましたら、遺言書にて、その方々へも財産を遺すことができます。
このように、遺言書を作成することで、法律の規定とは異なった割合で財産をわけることができ、あなたのご意思を実現させることが可能になります。
遺言書を作成することの大きなメリットといえます。
その際、一点お気をつけになられることとして、ご両親の遺留分(最低でももらえる相続分)を考慮に入れて作られると良いでしょう。
問題は解決しましたか?
上記の内容では解決しない場合や、「私の場合どうなるの?」と疑問をお持ちの場合は、対面相談にてご事情を詳しくお聞かせいただけますでしょうか。
今お抱えのお悩みを解決し、安心できる未来を作れますよう、一生懸命考えてまいります。