婿養子に財産を遺したくありません

婿養子に財産を遺したくありません

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60代の方からのご相談

娘に婿養子を迎えて、孫が一人おりますが、娘と婿養子が別居中です。
夫はすでに亡くなっています。
私は、娘と孫に財産を遺したいと思っております。
その反面、婿養子には財産を遺したくありません。
そのような遺言書を作ることは可能でしょうか?

【回答】行政書士さいとうあきこの見解

娘さまとお孫さまにご自分の財産を遺されたいのですね。

しかし、あなたと婿養子さまは、養子縁組をしていらっしゃいますので、婿養子さまにも相続の権利があります。
つまり、お子さまが一人増えたのと同じとお考えください。

あなたの財産を法律の規定にしたがってわけた場合、婿養子さまは、娘さまと同じ相続分が認められ、娘さまと半分ずつ相続することになります。
また、このままでは、お孫さまには1円も遺せません。

娘さまとお孫さまに財産を遺し、婿養子さまに相続させたくないとお考えでしたら、まずは婿養子さまとの養子縁組を解消されることをお考えになられてみてはいかがでしょうか。
そうすれば、婿養子さまは相続人から外れますので、婿養子さまには財産はわたりません。
養子縁組を解消をしたうえで、娘さまとお孫さまに対して財産を遺す内容の遺言書を作られることが最良の方法と思います。

しかしながら、養子縁組の解消には役所に養子離縁届を出す必要があり、それには婿養子さまとの合意が必要になります。
そのため、その合意に至らない場合も考えられます。
その場合は仕方ありませんので、そのままの状態で娘さまとお孫さまに対して多くの財産を遺す内容の遺言書を作られると良いでしょう。
遺言の内容は、法律よりも優先しますので、一定の範囲であなたのご意思を実現させることが可能になります。

ただしこの場合、婿養子さまの遺留分(最低でももらえる相続分)に配慮する必要があります。
将来、婿養子さまから、遺留分減殺請求(遺留分を取り返すための請求)を受けるなどのトラブルを避け、相続人同士の争いを発生させないようにするためです。

なお、世間では、お孫さまを養子にされるケースも少なくないようです。
そうすれば、お孫さんは子どもと同じ立場となり、相続人となります。

その他の解決方法

上記相談事例の場合、「生前贈与」という方法もあります。
これは、生存されている段階で、財産を与える方法です。
詳細についてはご相談ください。
ご相談者様のご状況に沿った、最適なご提案をさしあげます。

問題は解決しましたか?

上記の内容では解決しない場合や、「私の場合どうなるの?」と疑問をお持ちの場合は、対面相談にてご事情を詳しくお聞かせいただけますでしょうか。
今お抱えのお悩みを解決し、安心できる未来を作れますよう、一生懸命考えてまいります。

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