遺言書で決められることは何があるのですか?

遺言書で決められることは何があるのですか?

個人情報保護のため、個人が特定できる情報は省略・変更しております。

30代の方からのご相談

私はまだ遺言書を作るには若いのかもしれないのですが、万一のときに備えて、遺言書を作っておきたいと思っています。
しかし、何を決めておいたら良いのかわからないです。
遺言書で決められることは何があるのですか?

【回答】行政書士さいとうあきこの見解

万一のときに備えて、若いうちから遺言書を作られるのですね。
ご年齢に関係なく、万一のときに備えることは良いことと思いますよ。
当事務所では、そのようなお若い方も多いです。

遺言書で決められることはたくさんありますが、主な内容は以下のとおりです。

  • 各財産を相続する人の指定
  • 遺贈
  • 財産の配分割合
  • 相続させる際の条件
  • 相続させたくない人の廃除
  • 生命保険金受取人の変更
  • 遺産分割の一定期間の禁止
  • 遺言執行者の指定
  • 未成年後見人(および後見監督人)の指定
  • 非嫡出子の認知
  • 祭祀主宰者の指定
  • ペットの面倒を見る人の指定

その他、あなたの気持ちをご家族に表すための文言も入れることができます。
具体的には、個別のご事情による部分が大きいので、詳しくお話をお聞かせいただけましたら、さらに詳しい回答ができます。

問題は解決しましたか?

上記の内容では解決しない場合や、「私の場合どうなるの?」と疑問をお持ちの場合は、対面相談にてご事情を詳しくお聞かせいただけますでしょうか。
今お抱えのお悩みを解決し、安心できる未来を作れますよう、一生懸命考えてまいります。

遺言書に関するお問い合わせ・相談ご予約先

行政書士法務サポート東京電話番号

 スマートフォンの方は、上の電話番号をタップしてください。
当事務所に電話がつながります。

メールフォーム

      メールフォームはこちら    
365日・24時間受付

電話の受付時間外の場合、
または「電話では話しにくいので‥」という方は、
メールフォームをご利用ください。

行政書士法務サポート東京
東京都渋谷区代々木1-30-14 天翔代々木ANNEXビル405号室