2人の娘のうち1人だけに全部相続させたいです

2人の娘のうち1人だけに全部相続させたいです

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70代女性からのご相談

夫はすでに亡くなっていて、娘が2人います。
私は財産として、家と土地があり、それ以外の財産はありません。
この状態で、娘のうちの妹のほうだけに家と土地を継がせたいと思っております。

そうなると、姉のほうは何も相続できないことになりますが、そのような遺言書を作ることは可能ですか?

【回答】行政書士さいとうあきこの見解

そのような遺言書を作ることも可能です。
しかし、姉さまの遺留分(最低でももらえる相続分)を侵害しています。

そこで、姉さまに家庭裁判所にお出向きいただき、「遺留分放棄」の手続きをお取りいただくことをおすすめいたします。
その手続きをしていただかないと、相続の際、妹さまは、姉さまから、遺留分の請求を受けてしまう恐れがあります。

もし、姉さまがその手続きをしてくださらない場合は、姉さまの遺留分を侵害しない範囲で、妹さまに多くの財産を遺す遺言書をお作りになられることが、現実的なご対応と思います。

問題は解決しましたか?

上記の内容では解決しない場合や、「私の場合どうなるの?」と疑問をお持ちの場合は、対面相談にてご事情を詳しくお聞かせいただけますでしょうか。
今お抱えのお悩みを解決し、安心できる未来を作れますよう、一生懸命考えてまいります。

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