遺言書が必要な場面11
このような場合は遺言書が必要になります(遺言書で決められること)
以下の項目のうち、1つでも当てはまる場合は、遺言書を作成しておかれることをおすすめします。
1.不動産等 お金ですっぱり割れない財産をお持ちの場合
現金や銀行預金なら、細かい金額まできれいに割り切ることができます。
この場合は、遺言書がなく、法律で決められている形で相続することになっても、争いは起こらないことも考えられます。
しかし、不動産(土地・建物)や自動車などの「物」については、売却でもしない限り、お金で割ることはできません。
そのため、遺言書がないと、相続人となるご家族様全員で、財産をどうやって分けるのかを決めないといけなくなります。遺産分割協議です。
その財産が高価であれば、ご家族様での争いを招いてしまう危険性があります。
それだけでなく、もしその協議がまとまらなければ、財産は換金され、その換金されたお金をご家族様で分け合うことにもなります。
これが不動産でしたら、同居されているご家族様はその家に住めなくなってしまいますし、思い入れのある財産でしたら、換金されてしまうのは悲しいですよね。
それらのような不都合を避けるためには、遺言書を作成して、「誰が相続するのか」「どのような形で相続するのか」などを決めておく必要があります。
2.財産の分け方に希望がある場合
財産の分け方にご希望がある場合、遺言書が必要になります。
もし遺言書がないと、以下の方法での相続になってしまいます。
- 法律の規定にのっとった相続分で機械的に決まってしまう
- 相続人全員が集まって遺産分割協議をする
これらの事態を避けたい場合は、必ず遺言書をお作りください。
3.本来 相続人にならない人に財産を与えたい場合
家族であっても、遺言書がないと、主に以下の人たちには相続されないことになっています。
- 兄弟・姉妹(子供がいなく、両親もいない場合は相続されます)
- 孫(子供が死亡している場合は相続されます)
- 夫・妻の連れ子
- 息子・娘の配偶者
- 内縁関係(事実婚)の夫・妻
これら、相続されない家族に財産を与えたい場合、遺言書が必要になります。
また、生前にお世話になった方に財産を与えたい場合(遺贈)も同じで、遺言書が必要になります。
4.財産を継がせることに条件を付けたい場合
財産を継がせることに条件を付けたい場合は、遺言書にて、そのご意思を明確に示しておかれることが必要です。
たとえば、「息子の一郎が家業を継いでくれたら、家と土地は一郎に継がせる」というような形です。
ちなみに、「ペットの面倒を見るかわりに、財産を継がせる」という遺言を希望されるご依頼者様もいらっしゃいますね。
5.相続人同士の仲が良くない場合
お亡くなりになられたあとに相続争いが予想される場合は、遺言書にて、ご意思を明確に示しておかれることが非常に大切になります。
6.相続させたくない相続人がいる場合(廃除)
相続させたくない家族(相続人)がいる場合、遺言書にて、そのご意思を明確に示しておかれることが必要になります。
これを「廃除」(はいじょ)といいます。
ただし、廃除するには、遺言を遺される方への虐待、重大な侮辱、著しい非行など、相続人が激しく悪いことをしている場合に限られます。
これがなく廃除してしまった場合、あとで「相続させろ!」と裁判での争いになってしまう恐れがあります。
要するに、単純に不仲であるとか、相続させる義理がない等の理由では廃除できません。
7.前妻・前夫との間に子供がいる場合(再婚された方)
前妻または前夫との間にお子様がいらっしゃる場合、そのお子様と、新しい家庭のお子様との間には「親しい家族」という意識がないことが多いかと思います。
その状況ですと、相続争いが起こる可能性が高くなります。
遺言書にて、ご意思を明確に示しておかれることが大切です。
8.夫婦間に子供がいなく、両親もいない場合
夫婦間に子供がいなく、両親もいない場合、遺言書がなければ、兄弟・姉妹が相続人になります。
しかし、今は別世帯の兄弟・姉妹よりは、一緒に暮らしている妻や夫にすべて相続してもらいたいですね。
このような場合は、遺言書にて、そのご意思を明確に示しておかれることが必要になります。
9.相続人は1人もいないが、財産を与えたい人はいる場合
相続人が1人もいなく、遺言書もない場合、財産は国のものになります。
もし、財産を与えたい方がいらっしゃるようでしたら、遺言書にて、そのご意思を明確に示しておかれることが必要になります。
10.遺産分割を一定期間禁止したい場合
たとえば、「同居している家族が、今の家にそのまま住めるように、5年間は家を分割されたくない」という場合は、遺言書にて、そのご意思を明確に示しておかれることが必要になります。
なお、遺産分割を禁止できる期間は、最長で5年間になります。
11.ご自身のお気持ちをご家族様に理解してもらいたい場合
遺言書に書けることは、遺産分割や法律的なお話だけではありません。
ご家族様に対して、あなたのお気持ちやお願いを遺すこともできます。
たとえば、ご家族への感謝のお気持ちであったり、直接は言いにくいことを伝えたり、またはお葬式のやり方であったり‥
遺言書にあなたのお言葉を遺しておかれますと、ご家族様があなたのお気持ちを理解してくださることの一助になると思います(強制はできません)。
その他、遺言書が必要な場合
遺言書が必要な場合は、おおむね上記のとおりになります。
しかし、ここに書いていない細かいお話もまだあります。
- こういった状況だったら遺言書を作っておいたほうが良いの?
- こういうことは遺言書でできるの?
などと思われましたら、ぜひ私にご相談ください。
あなたのご状況に応じて、個別具体的なお答えをさしあげます。
遺言書ではできないこと
遺言書でできることは多いですが、その反面、遺言書ではできないこともあります。
それを以下にあげます。
※ 以下のような場合、生前にご家族様と入念にお話し合いいただくことをおすすめいたします。
1.家族や他人の行動を強制すること
たとえば遺言書に、「子供たちは今後も私の家に住み続けて、家を守るように。」や「子供たちは相続放棄はしないように。」などと書いたとしても、お子様はそれに縛られることはありません。
あなたのご意思を伝える意味はありますが、遺言書で強制することはできません。
2.借金の支払いに関すること
財産の分割のついては、遺言書で定めれば有効です。
それに対し、負債(借金)の支払いについては、遺言書で定めても無効です。
たとえば遺言書に、「私の借金はすべて息子が支払うように」と書いたとしても、その部分に関しては無効となります。
この場合は、相続人様全員が法律で定められた形で負担するか、または相続人様の間で遺産分割協議を行って決めることになります。
なお、「1000万円の財産を継がせる代わりに、500万円の借金を負担するように」というように、継がせる財産の価値を超えない範囲なら、借金の負担を遺言書で定めることは可能です。